土地や建物などの不動産を売却した時には、税金がかかります。不動産売却に関する譲渡所得は、他の所得と区別して計算するのが特徴です。譲渡所得を計算するうえで注意しなければいけないのは、譲渡所得の種類です。譲渡所得には長期譲渡所得と、短期譲渡所得の2種類のものがあります。この2種類のうちどちらに当てはまるかによって、同じ物件を不動産売却した場合でも適用される税率が異なります。そのために不動産売却をする時には、上記のどちらの譲渡所得に当てはまるのかを、まず確認しておいた方が最適です。長期譲渡所得と短期譲渡所得のどちらに当てはまるかは、売却をした不動産を所有していた期間によって決まります。基準となるのは不動産売却をした年です。不動産売却をした年の1月1日の時点で、その不動産を所有していた期間が5年を超えている場合には、長期譲渡所得に該当します。当てはまらない場合には短期譲渡所得に該当します。この判定をおこなう時に気をつけなければいけないのは、不動産売却をした日からではなく、その年の1月1日が5年を経過しているかどうかの基準となることです。不動産売却をした日までに不動産を所有していた期間が5年を超えていても、売却をした日の1月1日の時点で5年を経過していない場合には、長期譲渡所得とはみなされません。この場合には短期譲渡所得として税額の計算をすることになります。不動産売却をした年の1月1日がちょうど不動産を所有してから5年目にあたる場合にも、判定には注意が必要です。長期譲渡所得の条件になるのは1月1日の時点で5年を経過していることなので、ちょうど5年目にあたる場合にはこの条件に当てはまらないため、短期譲渡所得として扱われます。長期譲渡所得として計算した方が支払うべき税額は少なくなり、税率は所得税と住民税を合わせて20パーセントです。短期譲渡所得の場合には、所得税と住民税を合わせて39パーセントの税率になります。
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